今日(6月25日)、蘇州蘇州市公安局は、江蘇籍を居申蘇州市の行政区域に実際に居住し、住宅て転以下の条件のいずれかを満たしている非蘇州登録者は永住登録を申請できるという通知を出しました。購入配偶者、後にが戸未婚の子、定住親(定年退職者または退職手続きをした者)が所有または購入した住宅に転居する場合に戸籍移転の申請ができます。親族請
(1) 蘇州市で法的もっ所有権を持つ住宅を所有している人;
(2) 蘇州市で新しい商業住宅を購入し、オンラインで署名と申請を完了する人。蘇州
物件所有者及び購入者が二人以上いる場合は、江蘇籍を居申物件所有者及び購入者全員が合意の上、住宅て転そのうちの1名が戸籍を作成し、購入入居することを決定する必要があります。後にが戸同時に、定住世帯の申請を行うこともできます。親族請本条第 1 項の規定に基づく登録移転、その他の共有不動産所有者、本通知の規定は住宅購入者には適用されなくなります。不動産の所有者または購入者が未成年の場合、和解を申請する際には保護者と一緒に入居する必要があります。
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